確定申告はお済みでしょうか。フリーランスの人たちにとっては何をいまさらでしょうが、会社員の人たちにとっても払いすぎた税金を取り戻すチャンスです。
私はここ数年、毎年確定申告をしております。今年の申告のポイントは3つです。
(1) 配当所得を総合課税にする
(2) 毎年NPOに寄付している寄付金の控除を受ける
(3) 海外ETFを保有しているので海外と国内で2重に課税された税金についての控除を受ける
配当所得を総合課税にする
株の配当金に対しては、一律に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されています。これを給与所得などと合わせて総合課税にすると所得税の分がぐっと下がりますのでその分の税金が戻ってきます。(住民税は上がりますがほとんどの場合で所得税の還付が大きいので得になるはずです。また、総合課税ではなく申告分離課税にして損益通算する場合もありますがその話はここではしません。)
仮に配当金も含めた課税所得が300万円だったとすると、所得税は202,500円になり実質の所得税率は6.75%ですから15.315-6.75=8.565で、配当金の8.565%が戻ってくることになります。さらに配当控除分として配当金の10%が戻ってきます。
ただし、住民税が上がります。総合課税にすると住民税は一律10%になります。住民税の配当控除が2.8%ありますが、それを引いても7.2%となり、源泉徴収のときの5%と比べると配当金の2.2%分だけ増えることになります。
寄付金控除を受ける
毎年、とあるNPOに寄付をしており、その分の控除を受けることにしています。(寄付金-2000円)x 40% が戻ってきます。
外国税額控除を受ける
米国のETFを保有しており、この配当金に対しては米国でも課税されさらに日本でも課税されるので2重に課税されていることになります。外国税額控除を受けることにより、一部を取り戻すことができます。控除税額には上限があり、この額は総所得、所得税額、外国株式の配当金の額で決まるので人によりまちまちです。